2022.02.10

消費者庁、「デジタルプラットフォーム新法」適用範囲の線引を議論 準備会の第4回会合を実施

消費者庁は2月1日、デジタルプラットフォーム(DPF)でのBtoC取引に規制を定める新法の施行に向けた準備会の第4回会合を実施した。法の適用範囲となる「販売事業者等」をめぐり、消費者庁が提示したガイドライン案をもとに議論を行った。
 
DPF運営事業者に対して、消費者に向けた努力義務などを課す「取引DPFを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF消費者保護法)」は、DPF上での消費者と「販売事業者等」間での通信販売取引が対象になる。
 
「販売事業者等」とは、「販売業者又(また)は役務の提供の事業を営む者」を指し、ECモールやフリマアプリでの取引全般が対象となる見通しだ。
 
「取引DPF官民協議会準備会(準備会)」の第4回では、これまでの検討内容などをもとに、消費者庁がまとめた「販売業者等に係るガイドライン(案)」を軸に、その該当範囲構成員が意見交換を行った。
 
「ガイドライン(案)」では、DPF上の取引の多様性から「画一的な基準を定めることは困難」とした上で、「販売事業者等」の特性である「営利の意思」や「反復継続性」を判断するための考慮要素や具体例を提示した。
 
各構成員は「ガイドライン(案)」の大枠について賛同の意思を示したものの、細部の改訂やより具体的な例の明記などを望む声が上がった。
 
ガイドラインは準備会での意見などを踏まえ、4月中をめどに策定される見通し。
 
新法の円滑な施行に向け設置された準備会では、11月の発足以降定期的に会合を実施している。準備会の第5回は3月中の実施を予定している。



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