2022.04.06

ファビウス、定期通販広告に対する差止請求訴訟で勝訴 「初回割引に違法性なし」と判決

ファビウスは4月5日、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との定期通販広告に対する差止請求訴訟(上告審)に関して、同社の勝訴が確定したと発表した。3月31日に最高裁判所において判決の言い渡しがあり、消費者被害防止ネットワーク東海の上告が棄却された。

消費者被害防止ネットワーク東海は、ファビウスの定期通販広告に対し、1回目の価格を割り引いて広告をすることは許されないなどと主張し、定期通販広告に対する差止請求訴訟を提起した。名古屋高等裁判所は、このような顧客獲得の手法は一般的によく見られるものであり、同社の表示について、何ら違法視すべきものとはいえないと判断した。

これに対し、消費者被害防止ネットワーク東海は、ファビウスの表示は欺瞞であり、原判決は違法であるなどとして上告を行っていたが、最高裁判所が3月31日付で消費者被害防止ネットワーク東海の上告を棄却した。

これを受けファビウスは、自社の勝訴が確定したことを発表するとともに、一貫して自社の主張が認められ、適切な判断を得たとして感謝の意を表明した。今後も適切な広告表示に努めるとの考えを示した。



RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事