2022.02.25

【ここが知りたい】「特商法 申込段階のガイドライン」特商法違反になる11の表示例が明らかに


消費者庁が2月9日に公表した、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」では、ECサイトでの商品購入時の最終申し込み確認画面に表示すべき六つの事項を示している。定期購入契約なのに、「お試し」「トライアル」を強調表示しているケースなど、違反になるおそれのある表示の主な具体例も11個示している。通販・EC事業者が最終申込確認画面の見直しを行う際の重要な基準となりそうだ。


――「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」てなに?

2021年6月に成立した特定商取引法では、通販の申し込み(特定申し込み)を受ける際の、最終確認画面への記載義務を定めた規定が新設されたんだ。その内容を具体化する目的で作成されたものだよ。これまでの処分事例で問題になった点などを含め、分かりやすくまとめた内容になっているよ。

――ガイドラインには何が書いてあるの?

ガイドラインには、ネット通販の申込段階における最終確認画面の表示事項として6つが示されているよ。



ガイドラインでは、違反となるおそれのある主な表示例として、11のケースを示している。近年、消費者トラブルが急増していた、定期購入契約に関する表示を、具体例として挙げているよ。



――どんな事業者がガイドラインの対象なの?

基本的には、定期型通販の事業者だけでなく、すべてのEC事業者が対象になるよ。最終確認画面の改修は、6月1日の改正特商法の施行までに行う必要があると、注意喚起しているんだ。

――ガイドラインには罰則はあるの?

消費者庁によると、今回公表されたガイドラインに違反する行為を行っていた場合、消費者庁や地方産業局が行う行政処分の判断要素になりうるという見解を示しているよ。罰則というわけではないけど、消費者が民事的に取り消し権を行使できる場合もあるとしている。具体的な罰金刑も規定されているよ。消費者を誤認させるような表示を行っていた場合、100万円以下の罰金が科される可能性がある。必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った場合についてはもっと厳しくて、個人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合がある。法人には、1億円以下の罰金が科されるとも定められているんだ。




RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事