2022.02.15

【改正特商法のガイドラインを解説】6つの表示事項と11の違反表示例を紹介 「お試し」「トライアル」強調は違反?!

「分量」「引渡し時期」などを最終確認画面で表示が義務化

消費者庁は2月9日、改正特定商取引法に関連して、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」を公表した。ネット通販の商品購入時の最終確認画面において、支払総額や商品の分量、支払時期などについて、消費者にとって分かりやすくなるよう、一覧で明記することを規定している。ガイドラインでは、違反になるおそれのある表示の具体例も示している。定期購入契約であるのに、「お試し」「トライアル」を強調表示している場合、違反になる可能性があるという。


6つの表示事項


ガイドラインが示した、ネット通販の申込段階における最終確認画面の表示事項は6つ=別表参照。商品の価格や分量といった基本的事項のほか、申し込みの撤回の方法や申込期限などについても表示するよう規定している。



購入期限のあるカウントダウンセールや、期間限定のタイムセールなど「申し込みの期間に関する定めがある」場合も、具体的な期間を明記する必要があるとしている。表示方法として、「リンク先や参照ページ、ポップアップなどで表示される画面等に詳細を記載する方法」などを例示している。

消費者庁は2月6日、全てのEC事業者に対して、自社のカートシステムの最終確認画面の契約事項の表示を、確認・改修する必要があるなどとする注意喚起を行った。最終確認画面の改修は、6月1日の改正特商法の施行までに行う必要があるとしている。

 

法人は1億円以下の罰金も


ガイドラインでは、違反となるおそれのある表示として、主に11のケース(別表参照)を具体例として示している。具体例としては主に、近年、消費者トラブルが急増していた、定期購入契約に関する表示を挙げている。

消費者庁によると、今回公表されたガイドラインに違反する行為を行っていた場合、消費者庁や地方産業局が行う行政処分の判断要素となりうるとしている。消費者庁は、「消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申し込みをした消費者は、『取消権』を行使できる場合がある」(取引対策課)ともしている。

消費者を誤認させるような表示を行っていた場合、警察が特商法に基づいて逮捕・起訴を行えば、100万円以下の罰金が科されるともしている。改正特商法では、必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った場合についても罰則を規定している。個人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。法人には、1億円以下の罰金が科されると定めている。




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