2024.06.14

消費者庁、DPF官民協議会開催 開示請求や努力義務を報告

消費者庁は6月7日、関係行政機関やデジタルプラットフォーム(DPF、ECモールやオークションサイトなど)事業者の民間団体などで構成する「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」の5回目を開催した。販売業者の情報の開示請求に関する運用状況や取引DPF提供者の努力義務の取り組みを報告した。
 
「取引DPF消費者保護法」により、消費者は販売業者らの情報の確認を必要とする場合に、取引DPF提供者が保有する情報の開示請求をすることができる。2022年5月から2023年9月までに、物販系DPF(アマゾン、楽天グループなど)2社を含む7社が開示請求を受け、実際に開示した事例が8件となった。負傷や著作権侵害を理由とする金銭請求が開示請求の主な理由だった。非開示の理由は「売買契約に係る債権の存在が確認できなかったため」などの回答があった。
 
取引DPFを利用する消費者の利益が害されるおそれがあった際には、その旨を消費者庁に申し出ることが可能だ。2023年度(2023年4月~2024年3月)における物販系DPFに対する申し出は95件となった。
 
「購入した商品について、付属品が壊れた状態で届いた。また商品自体についても偽造品であることが分かった。返金対応を求めようと問い合わせをしたが、反応がない」などの内容だったという。
 
取引DPF提供者の努力義務とは、「取引DPF消費者保護法」で定めた、①消費者が販売業者らと連絡を取りやすくする措置 ②消費者からの苦情の申し出に対する適切な対応 ③販売事業者らの情報(名称、連絡先、法人番号など)を求める措置――の実施および開示することを示す。これらの努力義務に対して物販系DPF7社は、販売業者らの連絡先の表示や、アカウント登録の際に販売業者らの公的書類の提出を求めるといった措置をしていると報告した。




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