2023.04.18

ヤマト運輸、宅配荷物の転送運賃を徴収へ 支払うのは受け取る側

ヤマト運輸は4月17日、宅配サービスにおいて、荷物の送り状に記載された住所以外にお届け先を変更(転送)する場合、送り状記載の届け先から変更後のお届け先までの運賃(定価・着払い)を収受するようにサービスを改定すると発表した。6月1日受付分から対応を開始する。荷物を受け取る顧客に了承を取ったうえで、変更(転送)を行うという。

対象のサービスは宅急便、宅急便コンパクト、EAZY、国際宅急便。依頼主が「転送不要・禁止」と指定している場合は、転送しない。

送り状に記載のお届け先住所から変更後のお届け先住所までの運賃(定価)を、荷物を受け取る顧客から徴収する。「宅急便」「EAZY」「国際宅急便」の場合、「宅急便」の運賃を適用する。「宅急便コンパクト」の場合は、「宅急便コンパクト」の運賃を適用する。送り状に記載の住所が大阪府の宅急便60サイズを、愛知県に転送する場合は940円がかかる。

ヤマト運輸営業所・取扱店、コンビニエンスストア、PUDOステーションなどへの「受け取り場所変更」(クロネコメンバーズ会員限定・無料)は対象外だという。

同時に「宅急便転居転送サービス」の新規申し込み受付を年5月31日をもって終了すると発表した。同サービスは、引越の際、顧客の旧住所宛の荷物を、新住所(国内)へ1年間、自動的に転送するもの。





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