2020.12.10

消費者庁、定期型通販への規制強化 9月以降事業者の指導件数を増加

定期購入規制の方向性をまとめた検討会

消費者庁はこのほど、本紙の取材に対して、9月以降、定期型の通販サイトに対する行政指導を積極化していることを明らかにした。消費者が「定期通販ではない」と認識する可能性があるサイトが対象だという。ランディングページ(LP)への解約条件の表記方法なども、指導の対象にしているようだ。

特定商取引法および預託法の制度の在り方に関する検討会が8月にまとめた報告書では、「『詐欺的定期購入商法』に該当する定期購入を念頭に、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申し込みをさせようとする行為等に関する規制を強化すべきである」などとし、定期型通販への規制を強化する方向性を示していた。
 
ある単品リピートカートの提供企業は、「複数の導入企業から、ここ1~2カ月の間に、『定期購入の通販サイトについて消費者庁から、指摘を受けた』という話を聞いている」と話す。
 
実際に消費者庁から指摘を受けたという、ある事業者は、「解約条件を、申し込み確認画面だけでなくLPにも、しっかり表示するよう言われた」と話す。
 
消費者庁では、LPへの契約内容の表示について、「『消費者が定期購入であると容易に認識できないような形で表示を行っている』ということについては、現行法でも、違反の対象となる」(取引対策課)としている。

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