2021.06.10

消費者庁、化粧品・健康食品ECのハウワイに措置命令 まつげ伸びる根拠なし

消費者庁は6月3日、化粧品・健康食品ECのハウワイが販売していた商品2点に対して、景品表示法の優良誤認に該当するとして措置命令を行った。含まれる成分の作用で、著しいまつ毛の育毛効果が得られたり、別な商品では容易に痩身効果が得られるかのように表記していた。
 
発表によると、同社が自社ECサイトで販売していたのは、まつ毛美容液「エターナルアイラッシュ」と痩身効果をうたう食品「重ね発酵ハーブ茶」。それぞれに「2週間で2ミリメートル伸びる」「飲み始めて2週間で違いを実感」などと表記していた。
 
表示の根拠となる資料を提出したが、合理的な根拠と認められなかった。
 
同社は6月4日、「商品の内容が実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される恐れのある表示を行っておりました。深くお詫び申し上げます」とのコメントを出した。購入者には購入代金の返金を行っている。



RECOMMEND合わせて読みたい

RELATED関連する記事

RANKING人気記事