2024.04.26

消費者庁、無添加表示に規制 違反すれば罰金の可能性も

消費者庁が2022年3月に策定した「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の見直しの猶予期間が3月末で終了し、4月1日からガイドラインに沿った表示が求められている。商品パッケージなどに記載されている「無添加」や「〇〇不使用」という表示に規制が入るようになった。食品を販売するEC事業者は違反した場合、罰金など懲罰を受ける可能性がある。
 
ガイドラインを策定した背景には、消費者が誤解を招くような表示が散見されていたことが関係している。商品のパッケージに「添加物不使用」と記載があっても、実際には原材料に添加物が使用されていることがあった。
 
ガイドラインでは、食品表示の無添加について、新たに10種類の類型を設定した。主に①食品表示基準に規定されていない用語を表示 ②食品添加物の使用が認められていない食品への表示 ③健康や安全と関連付ける表示 ④食品添加物の使用が予期されていない食品への表示――などをしないことを求めている。
 
もともと清涼飲料水に使用を認められていない「ソルビン酸」をあえて「ソルビン酸不使用」と表示することも禁止する。
 
実際に今回のガイドラインの改定を受けて、多くの取材先の食品EC事業者は「対応は終わっている」と話している。
 
関西地方で魚の加工や販売を行うA社は、「もともと不使用表示の問題は『化学調味料不使用』の表示から議論が発展したと思っている。曖昧な問題が今回の改定でクリアになり、消費者に確実な情報を提供できるようになる。消費者を誤認されるような表示がどれだけ減るかに注目している」(専務取締役)と話す。




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