2020.03.23

消費者庁、「ケトジェンヌ」の違法表示認定 昨年も消費者安全法・特商法で行政処分

消費者庁の表示対策課が会見

消費者庁は3月19日、化粧品や健康食品のECを展開するTOLUTO(トルト)に対して、ダイエットサプリ「ケトジェンヌ」の広告に景品表示法に違反する表示があったとして、措置命令を行った。消費者庁は昨年、トルトに対して、消費者安全法に基づく商品名・社名の公表と、特定商取引法に基づく業務停止命令を行っていた。

消費者庁は3月19日、ダイエットサプリ「ケトジェンヌ」のランディングページ(LP)に、「商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるような表示をしていた」ことを認定した。具体的には、「ウエストがくびれた人物の写真」とともに、「ケトン体質に切り替える」などといった表示をしていたとしている。医学雑誌の情報を引用し、「ケトン体は脂質燃焼の味方」とも表示していたという。


ダイエットサプリ「ケトジェンヌ」

消費者庁はトルトに対して、「ケトン体質に切り替わる」という表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めた。ただ、トルトから提出された資料は根拠とは認められなかったという。

消費者庁によると、「ケトジェンヌ」の商品ページに違法な表示を確認できたのは、8月2日の1日だけだという。消費者庁は8月2日を起算日として、その後半年間に販売された「ケトジェンヌ」の売上金額を基に、課徴金額の決定を行うとしている。

消費者庁では19年9月、「ケトジェンヌ」を使用した顧客から短期間に89件の健康被害が寄せられているとして、商品名・社名の公表と注意喚起を行っていた。同年12月には、トルトの化粧品の申し込みページで、特商法が定める定期購入の総額表示が、申込確定ボタンよりも下にあるとして、業務停止命令を行っていた。

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