2024.10.24

消費者庁、美容液ECに業務停止9カ月間 「シミが消える」前後写真を表示

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美容液「ハダキララ」のウェブ広告

消費者庁は10月18日、化粧品のECを展開するHappyLifeBio(ハッピーライフバイオ)に対して、特定商取引法に基づく9カ月間の業務停止命令を行った。消費者庁は同社に対して、美容液「ハダキララ」のウェブ広告で「シミが99.9%消える!!!」など、商品を使用するだけでシミを短期間で確実に消すことができる効能があるかのような表示をしていたという。
 
消費者庁は同社に対して、最終確認画面に表示されている定期契約の解約方法の表示義務違反も認定した。「ハダキララ」の定期購入契約を解除する場合、ハッピーライフバイオの担当者とメールのやり取りをして貯まったポイントを消滅させるなどの手続きが必要だったが、最終確認画面では表示していなかったという。
 
消費者庁はハッピーライフバイオの藤井一良代表取締役に対して、同期間の業務禁止命令を行った。
 
消費者庁は2024年2月以降、5件の通販事業者に対して、特商法の過大広告と最終確認画面の表示義務違反を認定している。今回は、その中でも、9カ月間という最長の業務停止を命じた。
 
消費者庁では、「課題広告の表示の悪質性を勘案して、業務停止期間を決定した」(取引対策課)と話している。

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