2020.05.21

消費者庁、優良誤認おそれで指導 空間除菌販売の5社に

首から掛けて使用したりする携帯型の空間除菌商品に指導

消費者庁は5月15日、二酸化塩素を利用した携帯型の空間除菌用品の表示に対し、景品表示法違反のおそれがあるとして、5社に再発防止などの指導を行った。「身に着けるだけで空間除菌」などの表記が優良誤認表示に当たる可能性があるとしている。新型コロナウイルスの影響で、消費者によるウイルス予防の関心が高まっていることから公表に至った。
 
法令違反ではなく、現在は指導にとどまっていることから、5社の事業者名と商品名は非公表としている。
 
5社は、自社ECサイトで「身に着けるだけで、空間のウイルスを除去」「電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します」などと表示し、さまざまな利用環境において、当該商品を身に着けるだけで周囲のウイルスなどを除去する効果があるように示す表示をしていた。
 
消費者庁は、合理的な根拠を示す資料がないおそれがあると指摘。「コロナに限らず、ウイルスの予防全般に対して消費者の関心が高まっている。それを踏まえて今回は(景表法の)違反ではなく『指導』ではあるが、できる範囲で公表した」(表示対策課)と話している。

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