2022.09.11

消費者庁、山田養蜂場に措置命令 広告で「ビタミンDと亜鉛がコロナ予防」と表示

山田養蜂場のプレスリリース

消費者庁は9月9日、健康食品通販大手の山田養蜂場に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。消費者庁によると、山田養蜂場は2021年11月と2022年2月、複数の商品の広告において、「『ビタミンD』と『亜鉛』は新型コロナウイルス感染時の重症化を防ぐ」などと表示していたという。

消費者庁が景表法の優良誤認表示を認定したのは、山田養蜂場が販売する「ビタミンD+亜鉛」、「1stプロテクト」「2ndプロテクト」と称するサプリメントの商品の広告。3商品の広告では例えば、「新型コロナウイルス“第6波”に警戒を 〈感染〉と〈重症化〉どちらも予防したい…お客さまの声に応えて『ビタミンD+亜鉛』」や、「新型コロナウイルスに感染した方や、重症化した方は血中のビタミンD濃度が非感染者と比較して低いことが報告されています」などと表示。あたかも商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防や重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていたという。

消費者庁が認定した広告は、自社サイト、PRTIMESのプレスリリース、ダイレクトメール2種類の、合計4種類の広告だった。

消費者庁は山田養蜂場に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社が提出した資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだったという。






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