2022.09.09

国民生活センター、通販の「定期購入」に注意喚起 クーポン使用でコースが勝手に変更している事例を紹介

独立行政法人国民生活センター(以下:国民生活センター)は9月7日、通信販売の「定期購入」契約に関する注意喚起を行った。注意喚起では、定期購入の広告で「いつでも解約可能」と表示しておきながら、実際は「1回だけの解約はできない」などとする契約の事例について紹介した。 

注意喚起で紹介した具体的な事例では、「定期縛りなし」と表示された定期購入を申込んだはずが、申込み直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコースに変更されていたという40代女性の例を挙げた。

このケースでは、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見てサイトで注文。初回の商品到着後に販売業者に電話をし、定期コースを解約したいと伝えたところ、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明されたという。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかったし、「納得できない」と何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」との返事しか得られなかった。

【「特別割引クーポン」の利用でコースが変更される画面表示と流れの例】


国民生活センターは、相談事例からみる問題点として、販売サイトの「いつでも解約可能」「定期縛り無し」「1回だけのお試しOK」などの表示を見た購入者は“購入回数の条件がない定期購入”を申し込んでいるつもりでいる点。注文完了後にクーポンを表示し、「商品の割引のため」に利用を促していること。再度「注文完了画面」が表示されるが、コース変更されたことについては記載がない、または「最終確認画面」にコースが変更される旨が表示されていても、文字が小さかったり、多数回スクロールしないと確認できなかったりと、コース変更を消費者が認識しにくい状況を挙げた。

消費者へのアドバイスでは、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用する前に「最終確認画面」の表示をよく確認することを勧め、「最終確認画面」のチェックリストを提示した。

注文を確定する前や、「特別クーポン」を利用する際によく確認すべきという「最終確認画面」チェックリストでは、「定期購入が条件になっていないか」「定期購入が条件の場合、継続期間や購入回数が決められていないか」「支払う総額はいくらか」「解約の連絡手段を確認したか」「解約・返品の可否とその条件を確認したか」「利用規約を確認したか」「最終確認画面をスクリーンショットで保存したか」の確認を提案している。

さらに未成年者は、販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際に同意を得てチェックを入れているか、年齢や生年月日を成人であると偽らず正確に入力して申込んでいるかの確認も追加している。




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