2022.05.12

「消契法改正案」、修正なく衆院を通過 解約情報の提供の努力義務も

消費者契約法と消費者裁判手続特例法の改正案が4月21日、修正なく衆議院を通過した。消費者契約法の改正案では、「勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所へ同行し勧誘」など、三つの取消権を追加。解約料の算定根拠の概要の記載が努力義務となる。参議院で可決・成立後、公布され、1年以内に施行となる見通しだ。
 
消費者契約法の改正案は、消費者の取消権を3項目追加する内容となっている。①勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所へ同行し勧誘する ②威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害する ③契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にする――といった行為があった場合、取消権の対象となる。
 
「解約料の説明」の努力義務も追加される。消費者や適格消費者団体に対し、解約料の算定根拠について説明することが、事業者の努力義務となる。
 
「解除権行使に必要な情報提供」も、努力義務として追加された。サブスクリプションサービスなどについてトラブルが増加する中、解約手続きをしやすくする狙いもありそうだ。
 
消費者裁判手続特例法の改正案では、訴訟の対象範囲が拡大される。「対象となる被告」を追加。従来の事業者に加え、悪質商法に関与した、事業監督者、被用者などの個人も対象とする。「慰謝料」も、消費者裁判手続き特例法の「対象となる損害」に追加される。



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