2022.02.16

【<徹底解明>ネット転売の光と影】第2回 進む法規制 DPF新法の影響も


「隠れB」に法の網


5月に施行される見通しの「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF消費者保護法)」は、ECモールなどでの商取引において、市場の公正化や紛争解決に向けた努力義務などをDPF運営事業者に課すものだ。

BtoC取引全般を対象とする新法では、CtoC取引を主としたDPF内でも、BtoC取引と認められたケースはその適用範囲となる。新法の円滑な施行に向け実施されている「取引DPF官民協議会準備会(準備会)」では、その線引きについて活発な議論が交わされている。

その中の争点の一つが、法規制が少ない個人(C)を装って取引を行う事業者(B)「隠れB」と称される存在だ。「準備会」では、フリマアプリ上などで営利意思を持ち、継続した転売行為を行っている「隠れB」が一定数いることを前提とし議論が進められた。

議論内容をもとに消費者庁が2月1日に公表した「販売業者等に係るガイドライン(案)」では、新法の対象となる「販売事業者等」の判断基準である「営利の意思」や「反復継続性」の考慮要素が具体例とともに示された。

その中には、「相当数の新品商品の販売」「同一商品の複数出品」など、「隠れB」によるDPFでの転売行為を念頭に置いたとみられる例も明記された。

「取引DPF消費者保護法」をめぐる検討会では、CtoC取引を対象とした法整備も今後の課題としており、5月施行の新法を軸に新たな法規制の動きも予測される。



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