2022.01.28

【識者に聞く】表示規制進む薬機法・景表法、表現どう見直すべき?


【虚偽表示や未承認品に注意】日本通信販売協会 万場氏「これまで通りルール守って」


薬機法が対象としているのは「医薬品等」なので、医療機器、化粧品、医薬部外品などが該当する。虚偽・誇大な広告表示と、未承認の医薬品を販売すれば違反となる。改正薬機法の運用下でも、公益社団法人日本通信販売協会の万場徹専務理事は、基本的にはこれまでに経験したことを生かしてルールを守っていくことが求められる、としている。

そもそも課徴金導入のきっかけとなったのは、ノバルティスファーマが製造・販売していた降圧剤「ディオバン錠」について、虚偽のデータに基づく論文を掲載していた違反事例があったためだ。ヒトの命に直結するような薬について、データの改ざんがあったことが発覚し、大きく取り沙汰された。

これを踏まえると、健康食品の規制は薬機法改正の趣旨にそぐわず、課徴金の運用は健康食品には該当しないという受け止め方もある。

万場氏は「化粧品に関しては化粧品業界がすでに自主規制を行っており、医薬品等適正広告基準などを設けている。事業者はこれまでどおり、それに従っていくしかない」と述べた。

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