2021.05.20

厚生労働省、大麻の部位規制は撤廃か 医薬品としての活用も焦点に

厚生労働省は5月14日に開催した「大麻等の薬物対策のあり方検討会」で、大麻草由来の成分「カンナビジオール(CBD)」を抽出する際の部位規制を撤廃することを盛り込んだ大麻取締法の改正を進める方針を示した。部位規制が廃止されることで、CBD市場への参入ハードルが下がりCBDの取り扱いを始める通販・EC事業者が増えるものとみられる。
 
一方で、CBDを使用した医薬品の製造や輸入、販売、所持なども可能にすることも改正案に盛り込まれた。
 
改正案で論点となったのは ①実態に合わせて部位規制を廃止し、成分に着目した規制に見直す ②大麻由来医薬品の輸入と輸出、製造、製剤、譲渡、所持を可能にすること――の2点だ。
 
現行の大麻取締法では、CBD原料を生成する際は、成熟した茎と種のみでの抽出を定めている。厚労省の監視指導・麻薬対策課は、「これまでの検討会で、THCやCBDという成分規制にしていくべきではといった意見が多かった印象がある」としている。
 
委員からは、「THCが植物由来なら『大麻取締法』、合成の場合は『麻薬及び向精神薬取締法』に該当するというのは分かりにくいので、『麻薬及び向精神薬取締法』の規制対象とすべきではないか」といった意見も上がっている。他にも、「THCは有害な精神作用を示すことから、規制の対象とするのは妥当」といった意見も見受けられた。
 
2020年2月にCBD製品からTHCが検出された際は、「検出されたTHCが大麻由来か合成か確認できない」(厚労省)といった理由からメーカーは立件されなかった。




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