2021.02.19

Amazon、二重価格でお詫び 景品表示法に基づく措置命令に従い

アマゾンジャパンは2月10日、景品表示法に基づく措置命令(2017年12月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、二重価格に関するお詫びをECサイト「Amazon.co.jp」上に掲載した。
 
ECサイトで「プラス クリアホルダーA4 50枚 クリアー FL-170HO-50 88-105」「プラス クリアホルダーA4 100枚 クリアー FL-170HO-100 88-106」「プラス クリアホルダーA4 200枚 クリアー(FL-170HO-100 88-106)×2」と称するクリアホルダー3商品を一般消費者に販売するに当たり、2014年10月1日、または2016年6月26日から2017年5月10日までの間、それぞれ「参考価格:¥4,860」、「参考価格:¥9,720」、「参考価格:¥19,440」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記していた。

さらにアマゾンジャパンはECサイトにおいて、「ワコーズ SP-4 スーパープロフォー ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5 T142 1L T142〔HTRC3〕」と称する商品(ブレーキフルード)を一般消費者に販売するに当たり、2016年9月5日から2017年6月29日までの間、「参考価格:¥4,640」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記していた。他にも、「国菊甘酒 900ml」(甘酒)と称する商品を一般消費者に販売するに当たり、2017年6月16日から同年7月18日までの間や同月21日に、「参考価格:¥3,780」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価額を実際の販売価格に併記していた。

これらにより、あたかも「参考価格」と称する価額は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していたという。

ただ、実際には、クリアホルダー3商品に併記された「参考価格」と称する価額は、製造事業者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものだった。ブレーキフルードに併記された「参考価格」も製造事業者が設定した希望小売価格よりも高く任意に設定された価格であり、甘酒に併記された「参考価格」も製造事業者が設定したメーカー希望小売価格よりも高い甘酒6本分のメーカー希望小売価格に基づく価格だった。

アマゾンジャパンはこれらの表示が一般消費者に対し実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものだったと認めている。

アマゾンジャパンは、顧客や関係者に多大なる迷惑をかけたことをお詫びし、再発防止に全力で取り組むとしている。

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