2020.09.03

消費者庁、EC事業者に措置命令 「ウイルス除去」に根拠なし

措置命令の対象となった「ウイルスシャットアウト」

消費者庁は8月28日、化粧品や日用品のEC事業などを手掛ける東亜産業に景品表示法違反で措置命令を行った。対象商品は「ウイルスシャットアウト」と称する首からぶら下げる除菌カード。身に着ければ、あたかも身の回りのウイルスや菌を除去・除菌する効果が得られるかのように表示していた。
 
措置命令の対象となる表記を行った販売チャネルは、自社ECサイトと「楽天市場」の出店店舗。「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」などと記載していた。
 
東亜産業は消費者庁に根拠の資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。消費者庁は実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景表法違反により周知徹底するように命じた。
 
「ウイルスシャットアウト」は、ウェブ上の商品画像では確認できないものの、パッケージの裏面で詳細な打ち消し表示を行っている。東亜産業は、実店舗での販売分は表記に非がないとして、「ウェブ上の販売分に限らず、実店舗での販売分も含めた課徴金の支払いを命じられた場合は、不服申し立てを行う」(同社)と話している。

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