2020.08.07

【解説!定期購入トラブルの事後対策】「購入ページの記録」が解決の突破口


<間違って買っちゃった!どうすれば>

現役消費生活相談員が徹底解説!




【事例①】「お試し」のつもりが定期購入

動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」と言う広告を見て注文した。後から、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金6500円の請求書が同梱されていた。事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。注文時の最終確認画面にも、定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかったのに、納得できない。

〈相談員のアドバイス〉早めに解約を申し出て交渉を

申し込みの誘因となった広告を確認する必要があります。定期購入などの購入条件の記載がなかったことを証明できれば、交渉の余地があります。「商品配送期日の〇日前までに解約を申し出ること」などと解約の条件を定めているケースも多いので、早めのキャンセルの申し出が必要です。



【事例②】事業者に電話がつながらず解約できない

インターネットで検索して見つけた化粧クリームを購入した。初回は約2000円、2回目からは約4000円で、いつでも解約することができるという契約内容だった。初回の商品を使ってみたが、これ以上は必要ないと思い、事業者に解約を申し出るため電話をかけた。ところが、1日に何度も、何日間も電話をかけたが、回線が込み合っていてつながらない。解約には、「次回の商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけない」という規定になっている。

〈相談員のアドバイス〉解約申し出の書類は残して

いつでも解約できる契約の場合、契約先の事業者が決めた約束に従うことになります。解約申し出を電話のみで受け付けるところも多く、つながりにくいケースは多いです。特に、新型コロナの流行で、オペレーターを減らして対応しているところも多いです。

早めに、根気よく、時間や日にちを変えて電話をかけ続けましょう。事業者のメールアドレスにメールしたり、会社概要に別の電話番号の記載があれば、かけたりしてみましょう。どこも連絡がつかないときは、契約先住所に書面で申し出ましょう。申し出た証拠を必ず取っておくようにしましょう。



【事例③】体調不良が理由の解約に診断書の提出

初回お試し価格500円というダイエットサプリメントの広告を見て、試してみようと思い、注文した。届いた商品を飲んだところ、下痢になってしまい飲み続けられなかった。その後、同じ商品が届いて、定期購入であることが分かったが、申し込み時点では気づかなかった。事業者に解約を申し出たところ、「初回を含めて4回の契約なので、途中解約はできない」「医師の診断書を提出しなければ解約は受け付けられない」と言われた。サプリメントを飲むのをやめたら下痢が治った。

〈相談員のアドバイス〉因果関係が判明すれば対応も

「サプリメントで下痢をしたことを理由に解約できるか」という事例です。現状では、医師が、下痢の原因がサプリメントだと特定する診断書を出すケースは、ほとんどありません。医師も、サプリメントが原因であると特定できないと思われます。

もしも、下痢の原因がサプリメントの飲食だったと因果関係が判明すれば、販売事業者も対応すると思われます。



【定期購入トラブル全体の注意点】


〈相談員のアドバイス〉「商品を受け取らない」はNG

まず、通信販売は自ら広告を見て納得して申し込むことが前提です。広告に定期購入であることが分かりやすく記載されているにもかかわらず、「見なかった」では、解約できません。

申込時の広告や規約の内容は、必ず保管することをお勧めします。トラブルが発生した時の証拠となります。

「商品を受け取らなければ解約になる」と思っていたら間違いです。解約処理をせずに、請求を支払わないでいると、販売店に依頼された弁護士から連絡が来ることがあります。きちんと販売店に解約を申し出ましょう。

サプリメントは薬ではなくあくまで食品です。にもかかわらずダイエット効果があるかのような表示をしている商品もありますから、惑わされないようにすることも重要です。

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