2024.09.27

京都消費者契約ネットワーク、クレイブアークスと和解 化粧品定期購入の契約条件表示の控訴審で

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消費者庁は9月19日、適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が化粧品通販のCRAVE ARKS(クレイブアークス)を相手取り、広告表示の差し止めを求めた訴訟の控訴審について、両者の裁判上の和解が成立したと公表した。
 
和解は6月4日、成立した。和解条項では、2つの項目を示した。
 
1つは、クレイブアークスは今後、ECサイトのランディングページにおいて、①対象となる商品1カ月分の価格を強調する表示 ②定期コースの2回目以降の価格や詳細な解約条件などの表示――の2つを、購入者情報の入力フォームへの最初の遷移ボタン付近に、商品価格と同じサイズで表示するというもの。2つ目は、初回の価格や、定期契約に関する情報を、入力フォームの目立つ位置にも表示するものとしている。
 
同訴訟は、KCCNが、クレイブアークスに対して、同社の広告が景品表示法上の有利誤認表示に当たると指摘し、広告の差し止めを求めた裁判の控訴審。KCCNによると、同社は、「KiraBikaビューティーセラムファンデーション」という商品のネット広告で、「初回特別価格 約79%OFF 1980円」と表示していた。
 
しかし初回購入から30日後には2回目として商品2個が送られ、その後も定期購入となる契約だった。
 
KCCNは、「2回目分を購入せずに解約する場合には、初回特別価格と通常価格との差額を支払わなければならない条件が付されているところ、初回分1個だけを特別価格で購入可能であると誤認させるものである」と主張した。
 
KCCNは、2021年12月に差し止めを同社に請求し、広告表示は一部修正されたが、初回特別価格については変更がなかったため提訴した。
 
京都地裁が2023年8月にKCCNの請求を棄却。KCCNは大阪高裁に上告していた。

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