2020.06.11

消費者庁、「コロナ予防」に改善要請 一般消費者への注意喚起も

消費者庁は6月5日、新型コロナウィルスに対する予防効果を表示している34事業者41商品に対して、景品表示法と健康増進法の観点から、改善要請を行った。コロナ関連の一斉改善要請は今回が3回目。健康食品、アロマオイル、光触媒スプレーが対象となった。十分な在庫がないにもかかわらず、在庫があるかのように表示し、マスクを販売していた2事業者に対しても、景品表示法の観点から指導を行った。
 
健康食品では、コロナ対策と免疫力アップをうたったオリーブの葉、コロナ予防をうたった、たんぽぽ茶など31事業者の38商品が改善要請の対象になった。アロマオイルでは、「予防対策になるブレンド」と表示した2事業者2商品が対象となった。マスクや衣類に吹きつけることで対策になるとうたった光触媒スプレー、1事業者1商品も、改善を要請された。
 
一般消費者に向けては、改善要請の公表と同時に、消費者庁のツイッターとフェイスブックで注意喚起を行った。なお消費者庁は、3月10日に公表した、30事業者46商品への改善要請について、全て表示の改善がなされたことも併せて発表した。

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